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確定申告はするべき?part2|バイマと税金④

この記事を書いた人

SHUN MATSUOKA名古屋在住の税理士

本業の傍らインターネットビジネスに興味を持ち、BUYMAプレーヤーとしても活動中。
実践したからこそ分かった知識や経験で会計税務のサポートをします。
BUYMAで利益の出ている方に確定申告のサポートや顧問もお受けいたします。
確定申告に関するお問い合わせはこちらinfo@buyma-tax.com

 

 

今回は前回に引き続き、

確定申告をした方が良いケースについてお話ししたいと思います。

確定申告をした方が良いケース

・BUYMAなどの事業で赤字の場合

例えば売上より仕入などの費用が多い場合赤字になりますね。

そういうのが合計され、最終的にマイナスになると、赤字で申告することとなります。

実はこの場合、副業とかの場合ですと、給料の収入と合算ができます。

そうすると、結果総額では、収入が少ないこととなるので、税金が少なくなります。

具体的な例(税率は10%)
給料 100万 税金10万
事業 -20万
合計 80万 税金8万
差額の2万円が還ってくる!

というイメージです。

しかし、仕入れて売る流れが、赤字になってまで事業をやるべきではないですが、

この部分の黒字を、圧縮して申告することは可能です。

それが「経費」というものです。

この経費を上手く使えば、BUYMAで稼いだ利益よりも

少なく申告できる可能性はあります。

場合によっては、これで赤字で申告できる場合もあります。

こちらについても、経費計上できる場合とできない場合が存在します。

これについては、また後日お伝えします。

 

・病院や薬をたくさん利用する場合

これはBUYMAとは関係ないですが、

いわゆる「医療費控除」というものを利用する場合には、確定申告が必要です。

しかし今年から一点改正がありました。

従来の医療費控除は、年間10万円以上、通院などをした場合に、それを超えた分だけ、

一部還付を受けられるというものでした。

今年から、「セルフメディケーション税制」というものが創設されました。

これが創設された意図は、「通院せずに治せる病気は自分で治そう」みたいな感じです。

なので、通院した治療費等は加えることができませんが、薬局などで購入したお薬の金額が年間12,000円を超えると

超えた薬代の額の一部が税金が戻って来ます。

イメージとしては、

参考例
年間のお薬代20,000円
20,000円 - 12,000円 = 8,000円
8,000円 × 税率20% = 1,600円

1,600円がお得になるわけですね。

お若い方ですと、年間10万円も通院することはよっぽどでない限りないとは思いますが、年間12,000円のお薬代であ

ば可能性はあるかと思います。

どちらにしてもBUYMAで稼いだら確定申告するので、ついでにやってみるのもありだと思います。

ちなみに家族が購入したお薬も加えて良いので、より可能性が高まりますね。

 

まとめ

・赤字で終わる場合、確定申告すると税金が戻ってくる可能性がある。
・経費を使うと、元の利益の時よりも税金が少なくなる。
・今年から医療費控除の敷居が低くなった。

 

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