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確定申告によって住民税はどうなるの?|バイマと税金⑩

この記事を書いた人

SHUN MATSUOKA名古屋在住の税理士

本業の傍らインターネットビジネスに興味を持ち、BUYMAプレーヤーとしても活動中。
実践したからこそ分かった知識や経験で会計税務のサポートをします。
BUYMAで利益の出ている方に確定申告のサポートや顧問もお受けいたします。
確定申告に関するお問い合わせはこちらinfo@buyma-tax.com

 

 

確定申告の話は基本的に所得税の話です。

でも所得があれば、住民税もかかって来ます。

今回はこの辺りの話をしていきたいと思います。

住民税の税率について

所得の10%です。

所得税は所得の額によって5-45%の範囲になりますが、

住民税は一律です。

所得税が5%に該当する方にとっては、住民税は高く感じます。

 

住民税の計算期間と適応時期

これは所得税と同様、暦年課税です。

1/1-12/31の所得に対して課税されます。

この期間に対して、翌年6月から1年間納付していきます。

2017年の所得に対しては、2018年の6月からとなります。

 

住民税の支払い方

所得税は確定申告時に納付することとなりますが、住民税はタイミングが違って3パターン存在します。

・給与から天引き
・自分で一括納付
・自分で4回に分けて納付

・給与から天引き

これは毎月入る給料から年間納付額を約12等分した額が天引きされます。

よく新卒1年目は住民税天引きされないけど、2年目から天引きされるから手取り減るよなんて話きいたことありませんか?

所得税は概算で天引きされる、源泉所得税というものが存在しますが、

住民税についてはそういう制度がありません。

なので、1年目は前年の所得がないので、住民税がかかりませんが、

2年目からは、1年目の所得に対して課税納付されるわけですね。

 

・自分で納付

給料以外の収入がある方は、確定申告が終わった後、5月頃に納付書が送られてきます。

一括納付か分割納付かを選択できます。

 

ふるさと納税について

ここ数年でとても人気であるふるさと納税。

2,000円の負担で、特産品がもらえるという制度。

厳密にはそういう意味ではありませんが、

結果そういう意味です笑

寄付した額 - 2,000円が住民税と一部所得税から控除されます。

イメージとしては、

参考事例
年間26,000円寄付しました。
26,000円 - 2,000円 = 24,000円

住民税4回で分割納付の場合、
24,000 ÷ 4 = 6,000円

一回の納付が6,000円も安くなりました。

これはお得感がありますね。

ふるさと納税は上限なく寄付できるわけではなく、

所得に応じて限度額が定められています。

これについては、家族構成やいろいろ細かく計算しないと分からないので、個別判断になりますが、

給料で独身という設定で、

年収300万で25,000円程度
年収500万で60,000円程度です。

さらにこれは給与所得の方の話で、BUYMAをやられているみなさんは、

事業所得となります。

この場合もまた、計算方法が変わるので、

もし、売上や利益は把握しているけど、間接的な経費を含めた、帳面はまだ作っていないという方は、

ふるさと納税はやめたほうがいいです。

限度額が分からないからです。

ふるさと納税を損得で考えてはよくないですが、

限度額を超えたふるさと納税は、負担額が大きくなりますので、

限度額の8割くらいをイメージして寄付するのが良いでしょう。

もう一点注意点で、気をつけて頂きたいのですが、ふるさと納税は節税ではありません。

しっかりと払うべき住民税は納めています。

特産品をもらう時に、先に納付しています。

納税のほか、余分に特産品がもらえるという話なので、税金が安くなるわけでは無いのでご注意ください。

 

まとめ

・住民税は所得税の計算の時に同時にされる。
・住民税とは所得税と納付時期が異なる。
・ふるさと納税は税金の先払い。

 

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