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確定申告のまとめ|バイマと税金を税理士が監修(最終回)

この記事を書いた人

SHUN MATSUOKA名古屋在住の税理士

本業の傍らインターネットビジネスに興味を持ち、BUYMAプレーヤーとしても活動中。
実践したからこそ分かった知識や経験で会計税務のサポートをします。
BUYMAで利益の出ている方に確定申告のサポートや顧問もお受けいたします。
確定申告に関するお問い合わせはこちらinfo@buyma-tax.com

 

 

10月から連載してきた確定申告についての記事ですが、

今年も終わりますので、今回で最後となります。

 

なので今までの内容をまとめまして、

再度確定申告の全体像をイメージしていただけますと幸いです。

 

確定申告の概要について

・暦年の収入に対して、所得税と住民税がかかる。

・その申告時期は翌年2/16-3/15

・BUYMAの年間の利益が20万円以下なら確定申告は不要

・20万円を超えたら確定申告をしなければならない。

・この利益は経費を充てることによって圧縮することができる。

・BUYMAは売上の規模等により事業所得か雑所得に分かれる。

・事業として申告する場合は、白色申告より青色申告の方が良い。

・青色申告はしっかりと帳面を作らなければならないが、節税効果は大きい。

・申告書作成で間違いがあった場合は、こちらの都合が悪い時は税務署は何も言ってこない。

・確定申告をしないと色々なペナルティがつきいずれバレて、その時困る。(バレた時にはどうしようもない。)

・副業は事業としてやっていれば本業の会社にはバレない。

 

BUYMAというビジネスについて

私もBUYMAをやり始め、自分自身の確定申告をしております。

いろいろなインターネットビジネスを勉強して試したりしてみましたが、

BUYMAほど再現性の高いビジネスはないと思います。

 

初めたきっかけが、なんとなくであっても、

本当にしっかりやれば1ヶ月目から利益がでることだって十分あり得ます。

 

ですが初めて間もない時に、確定申告の存在なんて普通考えないと思います。

手軽に始めることのできるビジネスであっても利益が出た以上は、確定申告はしなければなりません。

 

こちらのコミュニティにいて活動をしていれば、きっと利益もあがってくるので、

そんな皆様に向けて、確定申告のイメージや知識をお伝えできたらと思い、

掲載させて頂きました。

 

特に会計や税務については知っているか知らないかだけで、大きく支払う税金が変わってくることもあります。

例えば、大学生がアルバイトをして103万円を超えてしまって、親の扶養に入れない場合などは、よくある事例です。

 

12月にがんばってアルバイトをして上記ラインをちょっと超えたばかりに、親の税金が何十万と上がってしまうのです。

しかもこれが判明するのは半年以上先の話です。(税務署からの扶養間違いの通知は絶対来ます。)

 

このようなことは知っていれば対策を打てるので、時間やお金が節約できます。

以上のように今までの情報が、少しでもお役に立つことができたら幸いです。

 

それでは皆様、毎週ご覧いただきありがとうございました。

また、毎週記事を掲載させていただきました、サロン運営者の村長さんには大変感謝いたします。

本当にありがとうございました。

税理士 松岡 瞬

 

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