確定申告が間違っていた場合は?|バイマと税金⑧

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SHUN MATSUOKA名古屋在住の税理士

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いざ確定申告をして提出してみたはいいものも、

それが正しいかどうかは自分では簡単には判断できないと思います。

 

申告書は一度提出したら返却してもらえないので、

あっているかどうか不安になることもあると思います。

今回はこのあたりの話をしていきたいと思います。

申告期限前後の訂正について

申告期限前に間違いに気づいた場合には、再度書類を作って提出すれば、

それで完了です。

最初の納税と比較して、納税額が多くなれば、その分納付し、

少なければ後日還付されます。

 

申告期限後に間違いに気づいた場合には、

同様に再度書類を作って提出すればよいのですが、

この場合は、納付額が多くなった場合には、

過少申告加算税といって、余計に納税しなければなりません。

 

その額は余分の納税額の10%です。

[box class=”box29″ title=”参考事例”] 最初の提出
税額 10,000円
修正後の提出
税額 15,000円
差額の5,000円 × 10% = 500円[/box]

 

記入箇所を間違えた場合など

または単純な計算ミスの場合は、税務署から電話がかかってきて、

訂正してくれます。

この場合に、納付額が多くなれば納めますし、少なければ還付になります。

 

税務判断はしてくれない。

ある処理をした方が節税になるような、有利不利の判断は税務署はしてくれません。

なのでたくさん納税するような処理をしても、税務署は何も言ってきません。

なぜかと言いますと、有利不利の話であってどちらも正しい処理だからです。

一方で過少申告した場合には、どっかのタイミングで税務署から連絡がきます。

これは税務処理が間違っているので、税務署から連絡がきます。

大体忘れた頃に連絡がきます。

 

みなさんはあまりイメージが湧きづらいと思いますが、

税務署から電話がかかってくるとびっくりするものです。

イメージとしては、いきなり警察署から電話がかかってくるのと

同じくらいの緊張感はあります。

しかし税理士が関わっていると、必ず税理士を通して連絡がしてくるので、

不要な心配がありません。

 

ただ間違っている場合は、先ほどの+10%になるだけですが、

これが悪質なものとわかった場合には、最大で納税額は1.5倍以上になりますので、

ご注意ください。

 

まとめ

・間違った場合はもう一度1から申告書を作り直す。
・税務署は過大納付にはなにも言ってこないが、過少納付には言及してくる。
・税務署からの電話は本当にびっくりする。

 

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