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海外在住者が副業で得た日本円。税金はどうなるの?確定申告は必要?

この記事を書いた人

MATSUO菊農園経営

33歳妻子持ちの無職から一転。BUYMAでは毎月60万円以上稼ぎつつ、海外と日本の2拠点生活をしながら海外に2つの会社を経営しています。何にも縛られず、自由な場所・自由な時間に仕事が出来る生活環境を大切にしています。

 

 

「海外に住んでいるけれど、副業として日本での仕事をがしたい」
「海外赴任や海外移住をしていても日本円が稼ぎたい」そんな方が不安になるのが税金や確定申告の事についてですよね。

まず日本から住民票を抜いている「非居住者」についてです。
非居住者の方が海外からお仕事をしている場合、この利益に関しては基本的に日本での納税義務は生じません。

日本に住民票を残している方については国内に居住されている方と同じ「居住者」として日本にて課税されます。

ここでは現在も海外に住みながらインターネットを使った仕事で日本での収入を得ている私がそんな疑問にできるだけ簡単に分かりやすくお答えします。

あなたは「非居住者」?「居住者」?

国税庁によると、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

住所は個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。
したがって、住所はその人の生活の中心がどこかで判定されます。
これがどちらかによって大きく変わりますのでまずご確認下さい。

「非居住者」の場合、基本的に確定申告は不要

上でも少しお話したように、副業や個人事業で日本から報酬を得ていた場合でも、国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有しない場合、課税はされないようになっています。

詳しくは国税庁のホームページにも記載があります。
参考:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2878.htm

BUYMAの個人輸入代行やアフィリエイト、ライター業など海外のみで完結するお仕事には課税されません。
日本にオフィスなどを持たずインターネットだけで出来る仕事をしている人が対象になってきますね。

 

何度か出てきた「恒久的施設」については専門用語でPEと呼ばれることが多いです。
(Permanent Establishment、略してPE)

とはいえ、新しい業務分野に関する税金については担当者によって法の解釈も変わることがありますので大きく稼ぎだしたときには専門家への相談をした方がよろしいでしょう。

 

また、滞在国での納税方法についてはその国ごとに違ってきますので、課税対象になるのかどうかなど税務当局に確認することをオススメします。

「居住者」の場合は海外在住でも確定申告が必要

こちらは日本に住んでいる方々と同じ扱いになりますので全ての所得が課税対象となります。
日本に住民票があり、海外で在宅ワークやアフィリエイトなどで収入を得ているような場合です。

副業で得たお小遣いとしても、確定申告の必要が出てきますのでご注意ください。

年間103万円以下の収入だと確定申告が不要などと聞いたことがありませんか?
これはあくまで給与所得者に対するものであって、ご自身でネットショップやアフィリエイト、輸入代行などを行っている場合は「個人事業主」の扱いになります。

その場合は年間38万円以上を稼いでいる人が対象になり確定申告の必要が出てきます。

その他の税金

また、商品の輸出入をする際には関税が掛かったりもします。
これらは国や送る商品によって細かく決められていますのでご注意下さい。
加えてアメリカだと収税とか、ヨーロッパだと付加価値税もあります。

まとめ

海外在住者が副業を始めるにあたり、いろいろな税金がありますね。
注意して調べる事は大切ですが、そこにつまずいて前に進めないのは良くないですよね。
しっかりと気を付けながらも、まずは何でも始めてみましょう。

 

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