いざ確定申告をやろうとした時に、
たくさん見慣れる言葉に遭遇すると思います。
その一つとして、青色申告というものがあるのかなと思います。
みなさんも名前は聞いたことあるかもしれんませんが、
今回はこの青色申告について、お伝えしたいと思います。
申告の種類について
申告方法は2種類あります。
それは
・白色申告
・青色申告
です。
そしてこの「青色申告」についても2種類あります。
ですので、申告方法は計3種類ということとなります。
以前、利益の状況によって、「事業所得」か「雑所得」に該当するとお伝えしましたが、
今回の青色申告のお話は、「事業所得」の場合のみ該当します。
「雑所得」の場合には、青色申告の概念がそもそもないです。
白色申告について
特に何も準備をせず、事業で利益も出たし、申告しようと思った方は、
こちらに該当します。
年間の売上や利益を集計して、収支計算書を作成します。
特にこちらは特典があるわけでもなく、
「雑所得」で申告するよりは良いくらいです。
青色申告について
青色申告をするには事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
開業届は開業してから2ヶ月以内に提出すれば良いですが、青色申告承認申請書は、3/15までに提出しなければなりません。
つまり今年BUYMAを始められた方は、基本青色申告できるのは来年からです。
具体的には、2017年の3/15までに提出して2017年分の申告(2018年2/16-3/15の申告期限)で適用できるということです。
ただし、期の途中で開業した方は、開業してから2ヶ月以内に提出すれば適用することが可能です。
2017年の7/1に開業したら8/31までに青色申告承認申請書を提出すれば、2017年分の申告(2018年2/16-3/15の申告期限)で適用できるということです。
また青色申告の場合には、収支計算書の代わりに、損益計算書というものを作成します。
青色申告のメリット
いくつかありますが、BUYMAをやられている方が恩恵を受けるところは以下のところです。
・青色申告特別控除 10万円
・家事按分
・高額備品の一発経費化
青色申告特別控除10万円ですが、これは白色よりしっかり書類を作ってくれるから、
特典として10万円経費をあげましょう、と言うようなことです。
つまり青色申告をするだけで、
100,000 × 税率15% = 15,000円
税金が安くなるわけです!
これはお得ですね。
家事按分については、前回お話ししましたが、例えばインターネット代や電気代は、
プライベートでも使用するしBUYMAをするためにも必要なもので、
使ったぶんだけ、事業用の経費にしても良いですよということです。
高額備品の一発経費化について、
実は一つ10万円以上の備品などについては、1発で経費にすることができません。
例えば、12万円のPCを買ったとしたら、これは4年間に渡って経費にします。
(物によってその年数が違います。)
イメージとしては、
2017年 3万円
2018年 3万円
2019年 3万円
2020年 3万円
という形です、
青色申告することによってこの10万円という限度が、30万円になります。
つまり12万円のPCもその年で全部経費にできるということです。
青色申告の上位版について
普段の売上や利益を記載した「損益計算書」の他に、
今事業に使っている現金や預金の残高などを示した「貸借対照表」を作成すると、
青色申告特別控除の10万円が65万円に増えます。
つまりこれらの書類を作成することにより、
650,000円 × 税率15% = 97,500円
となります。
10万円近く税金が安くなります!
ただし、ここまでの資料を作るとなると、
作成の難易度も上がりますし、面倒になります。
青色申告特別控除10万円と65万円との差を税金でみると、82,500円となるので、
ここまでの作成をする場合には専門家にお願いする方が安全かと思います。
[box class=”box28″ title=”今回の記事について一言”] 今回は手続き的な話で、専門用語が多くなってしまいました。結構わかりづらい点もあると思います。
一言で言いますと、事業をやるなら青色申告の方が絶対良いということです。
[/box]
まとめ
・今年事業を始めた方は基本白色申告。
・青色申告する場合には事前に書類を提出しなければならない。
・青色申告をしっかりすると最低でも10万円近く税金が減る。
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